国土交通省より

こんにちは、山本です。

最近少し肌寒いですね。

なんでも、23日付けのロイターによると、新型コロナウイルスに関する米政府の研究で、日光が当たる場所や高温・高湿度の環境下では、より短い時間で威力が弱まる傾向が示されたそうです。

つまり新型コロナウイルスは直射日光に弱いそうです。そうであれば、これからずっと晴天が続くといいですね。

ということですが、弊社も新型コロナウイルスによってダメージを受けていますが、お取引先である物件オーナー様、そして借主様もダメージを受けておられます。そういった中、少しでもその助けとなる施策があるようですので、今回は、物件オーナー様向けをご紹介します。

①物件オーナーが借主の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能となりました。ただし一定の基準を満たさないといけませんが。

②そして固定資産税等の減免措置もあります。賃料を減免した金額により固定資産税等の減免額も変わります。これは、国会での法案成立が前提となります。

こえらの施策があることにより、借主様からの減額要請に応じていただける物件オーナー様も出てくるかと思いますので、詳細については、国土交通省のホームーページを確認いただいたり、関係官庁にお問合せいただければと思います。

以下のアドレスにより詳細な内容が記載されています。

https://www.mlit.go.jp/common/001341221.pdf

 

それではまた!!

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