健康増進法改正案「受動喫煙対策」について

先日、新聞に興味深い記事がありました。

厚生労働省が進めている受動喫煙対策についてです。

当初喫煙を認める店舗面積が「30平方メートル以下」であったのが「150平方メートル以下」に広がったという記事。

「150平方メートル」のお店ってどれくらいの広さなのか?と思いますが、飲食店を開業するときに面積から席数を算出する「方程式」がある・・・と記事にはかいてありました。

一般的な居酒屋の場合「厨房面積を除いた坪数」×1.5が無理のない席数。

高級店の場合は乗数を「1」以下で計算します。

「150平方メートル」の店舗の場合

厨房を3割と考えて、ホール部分は100平方メートル=30坪

30坪×1.5=45席

10人掛けのカウンターに4人かけテーブル8卓程・・・お店のイメージが湧いてきますね。

星の数程あるこの規模の店舗は「小規模店」とみなし、受動喫煙対策の対象外となります。喫煙が許容される店舗が多いのに、受動喫煙対策がどこまで歯止めになるか、記事には「手ぬるくなった骨抜きの法案」と評されていました。

安心してください!ほとんどのお店が喫煙を認められるってことになりそうです。お酒を飲みながらちょっと一服・・・というのは昔からよくある光景ですよね。

法案はともかく、店舗の席数を割り出す「方程式」は仕事で使えそうで、そちらの方が興味深い。。。そう思いながら記事をよみました。

本日のブログは東が担当いたしました。

 

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