民法改正案 2019年秋施行

今日もまた、夏日のような暑さでした。日中の気温は30℃です。

黒のスーツで自転車に乗っていたので、熱を吸収してのぼせてしまいました!

今日は保証会社の方とお話しする機会があり、民法改正について情報をいただくことができました。

4月14日 債権に関わる民法の改正案が衆議院を通過。

国会で成立改正されれば2019年秋以降の施行になります。

賃貸業界に関する事項で大きな改正は「連帯保証人」の保証内容の明文化です。これまでは未払い家賃、原状回復の費用等、責任の範囲は賃借人と同様とされ、極限額は設定されていませんでした。

施行後は「家賃10ヶ月分」「100万円」までといった内容で明文化すること。また国土交通省がガイドラインで極減額の基準を設ける可能性もあり・・・です。

保証人の責任の範囲を明記することで、保証人が負担を感じ、連帯保証人になることを避ける人も増えるのではないか・・・と懸念されます。

その流れで、家賃保証会社の利用も増加していくのでは・・・と考えられています。

我々業務に関わることでとても興味深い話でした。

(一部賃貸住宅新聞より抜粋)

本日のブログは東が担当しました。

それではまた来週♪

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